新型コロナウィルス生活福祉資金特例貸付について
| 重要なお知らせ
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少した方や失職した方につきまして、生活福祉資金特例貸付の申請期間が令和4年6月末日まで延長になりました。
対象は、
上記に書いてある通り、コロナの影響によって、収入が減少した世帯、職を失った世帯が対象となります。
また、今まで貸付を行った方に関しては、対象となりませんのでご了承ください。
その他に、生活のことについての相談等困りごとがありましたら、琴平社協までご連絡ください。職員が話を聞きながら一緒に生活再建できるようなお手伝いをします。よろしくお願いします。
<生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)>
申請期間 ~令和4年6月30日まで
対 象 ・新型コロナウィルスの影響によって減収や失職した世帯
(これまでに借受した方はご利用できません)